問題
建物の借賃増減請求(借地借家法32条)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一定期間は借賃を増額しない旨の特約がある場合、その期間中は増額請求をすることができない
- 2一定期間は借賃を減額しない旨の特約も、契約自由の原則により有効である
- 3借賃増減請求は、必ず訴えを提起する方法によらなければ効力を生じない
- 4定期建物賃貸借では、借賃の改定に関する特約があっても32条の増減請求ができる
正解
1. 一定期間は借賃を増額しない旨の特約がある場合、その期間中は増額請求をすることができない
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解説
借地借家法32条1項は、租税等の負担の増減、価格の変動その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して借賃が不相当となったときは、将来に向かって借賃の額の増減を請求できるとしつつ、ただし書で一定の期間借賃を増額しない旨の特約がある場合はその定めに従うと規定する。逆に減額しない旨の特約は賃借人に不利であり無効となる。増減請求は形成権であり意思表示の到達により効力を生じ、訴訟は必須ではない。また定期建物賃貸借で借賃改定特約がある場合は32条の適用が排除される(同法38条)。
一問一答
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