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市街地開発事業および市街地開発事業等予定区域難易度:

宅地建物取引士 一問一答市街地開発事業および市街地開発事業等予定区域 第691問

問題

市街地開発事業および市街地開発事業等予定区域に関する記述として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1市街地開発事業には、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業などが含まれる
  2. 2市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内において定められる
  3. 3市街地開発事業は市街化調整区域内においても定めることができる
  4. 4市街地開発事業等予定区域に関する都市計画においては、種類、名称および区域を定めるものとされている

正解

3. 市街地開発事業は市街化調整区域内においても定めることができる

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解説

誤っているのは「市街地開発事業は市街化調整区域内においても定めることができる」とする記述である。都市計画法13条1項13号は、市街地開発事業は市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発しまたは整備する必要がある土地の区域について定めるものとしており、市街化調整区域内に定めることはできない。したがって「市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない…」は正しく「市街地開発事業は市街化調整区域内においても定めることができる」が誤りである。「市街地開発事業には、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、…」について、法12条1項は市街地開発事業として土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業を掲げているため正しい。「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画においては」は法12条の2第2項が種類、名称および区域を定めるものとしているため正しい。

一問一答

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