問題
遺言の撤回に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回することができる
- 2前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる
- 3公正証書遺言を撤回するには、同じく公正証書遺言によらなければならない
- 4遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない
正解
3. 公正証書遺言を撤回するには、同じく公正証書遺言によらなければならない
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解説
誤りは、公正証書遺言を撤回するには同じく公正証書遺言によらなければならないとする記述である。民法1022条は、遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回できると定めるが、ここでいう方式は撤回のために遺言の方式を用いれば足りるという意味であり、前の遺言と同一の方式である必要はない。したがって公正証書遺言を後の自筆証書遺言によって撤回することもできる。他の記述は正しい。前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分は後の遺言で撤回したものとみなされる(民法1023条1項)。また遺言者が遺言書を故意に破棄した場合も、その部分は撤回したものとみなされる(民法1024条)。さらに遺言の自由を保障するため、遺言者は撤回権を放棄することができない(民法1026条)。
一問一答
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