問題
盛土規制法の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内で工事を行っている工事主は、指定の日から14日以内に届け出なければならない
- 2宅地造成等工事規制区域内で高さ2mを超える擁壁の除却工事を行おうとする者は、原則として工事に着手する日の14日前までに届け出なければならない
- 3宅地造成等工事規制区域内で公共施設用地を宅地に転用した者は、転用しようとする日の30日前までに届け出なければならない
- 4規制区域内の届出は、すべて市町村長に対して行う
正解
2. 宅地造成等工事規制区域内で高さ2mを超える擁壁の除却工事を行おうとする者は、原則として工事に着手する日の14日前までに届け出なければならない
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解説
正解は、高さ2mを超える擁壁の除却工事は着手する日の14日前までに届け出るとする記述である。盛土規制法21条2項により、宅地造成等工事規制区域内の土地において高さ2mを超える擁壁または排水施設の全部もしくは一部の除却工事その他政令で定める工事を行おうとする者は、許可を受けた者等を除き、その工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。規制区域の指定の際に既に工事を行っている工事主が指定の日から14日以内に届け出るとする記述は誤りで、この場合は指定があった日から21日以内に届け出る必要がある(同条1項)。公共施設用地を宅地に転用した者が転用しようとする日の30日前までに届け出るとする記述も誤りで、宅地または農地等に転用した者は転用した日から14日以内に届け出る(同条3項)。届出先はいずれも市町村長ではなく都道府県知事である。21日以内・14日前・14日以内という3つの届出を正確に区別したい。
一問一答
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