問題
宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定および解釈によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1信用失墜行為の禁止に違反した場合、罰金の刑に処せられる
- 2信用失墜行為の禁止は、宅地建物取引業の業務に直接関係する行為のみを対象とする
- 3宅地建物取引士の登録を受けていても宅地建物取引士証の交付を受けていない者には適用されない
- 4職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も対象となり得る
正解
4. 職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も対象となり得る
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解説
正解は、職務に直接関係しない行為や私的な行為も対象となり得るという記述である。宅建業法15条の2は、宅建士は宅建士の信用または品位を害するような行為をしてはならないと定めており、国土交通省の解釈・運用の考え方では、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれるとされている。したがって業務に直接関係する行為のみを対象とする記述は誤りである。違反に対しては指示処分や事務の禁止の処分といった監督処分の対象となり得るが、この規定自体に罰金などの刑事罰は定められていない。また同条は登録を受けた宅建士に課される義務であり、宅建士証の交付の有無で適用が分かれるものではない。
一問一答
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