問題
特定盛土等規制区域内で行う特定盛土等に関する工事の届出について、盛土規制法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1工事に着手した日から30日以内に、都道府県知事に届け出なければならない
- 2工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出なければならない
- 3工事に着手する日の14日前までに、市町村長に届け出なければならない
- 4特定盛土等規制区域内では、規模を問わず届出も許可も必要とされない
正解
2. 工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出なければならない
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解説
正解は、工事に着手する日の30日前までに都道府県知事に届け出なければならないとする記述である。盛土規制法27条1項により、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等または土石の堆積に関する工事については、工事主は当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。着手後の届出ではなく事前の届出であり、届出先は市町村長ではなく都道府県知事(指定都市・中核市ではその市長)である。なお、特定盛土等規制区域内であっても、政令で定める大規模な特定盛土等または土石の堆積に関する工事については、届出では足りず都道府県知事の許可を受けなければならない(同法30条1項)。すなわち小規模なものは事前届出、大規模なものは許可という二段構えの規制になっている点を押さえておきたい。
一問一答
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