問題
賃貸不動産が譲渡された場合の賃貸人たる地位の移転に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃借人が賃貸借の対抗要件を備えている場合、その不動産が譲渡されると賃貸人たる地位は原則として譲受人に移転する
- 2賃貸人たる地位が移転したときは、敷金の返還債務及び費用の償還債務は譲受人に承継される
- 3譲受人が賃借人に賃料を請求するには、所有権の移転の登記をしなければならない
- 4賃貸人たる地位の移転には、常に賃借人の承諾を得ることが必要である
正解
4. 賃貸人たる地位の移転には、常に賃借人の承諾を得ることが必要である
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解説
誤りは常に賃借人の承諾が必要とする記述である。民法605条の2第1項は、賃借人が不動産の賃貸借につき借地借家法等による対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは賃貸人たる地位は譲受人に移転すると定め、賃借人の承諾は不要である。賃借人にとっては新所有者が賃貸人となるだけで不利益がないためである。同条3項により、譲受人が賃料を請求するには所有権移転登記を備えることが必要であり、同条4項により敷金返還債務と費用償還債務は譲受人が承継する。なお同条2項は、譲渡人と譲受人が地位を譲渡人に留保する旨とその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨を合意すれば地位は移転しないと定める。
一問一答
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