問題
留置権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1留置権者は、留置物を競売にかけて優先弁済を受けることができる
- 2留置権は、他の物権に優先して弁済を受ける権利である
- 3留置権者は、債務者の承諾なく留置物を使用することはできない
- 4留置権は、占有を失っても消滅しない
正解
3. 留置権者は、債務者の承諾なく留置物を使用することはできない
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解説
民法298条2項により、留置権者は債務者の承諾がなければ留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない(ただし保存に必要な使用は承諾不要)。したがって承諾なく使用できないとする肢が正しい。留置権は、目的物を留置することで弁済を間接的に強制する担保物権であり、先取特権・質権・抵当権と異なり優先弁済的効力を有しないため、競売により優先弁済を受けられるとする肢や、他の物権に優先して弁済を受けるとする肢は誤りである。また、留置権は占有の継続が存続要件であり、占有を失えば消滅する(民法302条)ため、占有を失っても消滅しないとする肢も誤り。宅建士試験では、留置権に優先弁済的効力・物上代位性がない一方、不可分性は認められるという担保物権の通有性の比較が頻出ポイントである。
一問一答
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