問題
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特別控除額は1,000万円であり、これを超える部分には一律30パーセントの贈与税が課される
- 2特別控除額は累計2,500万円であり、これを超える部分には一律20パーセントの贈与税が課される
- 3一度選択しても、翌年以降は暦年課税に戻すことができる
- 4受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において30歳以上でなければならない
正解
2. 特別控除額は累計2,500万円であり、これを超える部分には一律20パーセントの贈与税が課される
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解説
正解は、特別控除額は累計2,500万円で超過部分に一律20パーセントの贈与税が課されるとする記述である。相続時精算課税制度では、同一の贈与者からの贈与について累計2,500万円までの特別控除が認められ、これを超える部分に対して一律20パーセントの税率で贈与税が課される。納付した贈与税は相続時に相続税額から控除され、控除しきれない額は還付される。原則として贈与者はその年1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は同日において18歳以上の推定相続人である子または孫である。したがって受贈者が30歳以上という要件は誤りである。またこの制度は一度選択すると撤回できず、その贈与者からのその後の贈与はすべて相続時精算課税の対象となり、暦年課税に戻すことはできない。なお令和6年分以降は毎年110万円の基礎控除が設けられ、その部分は相続財産に加算されない。
一問一答
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