問題
選択肢
- 1原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合にのみ適用される
- 2取引事例比較法では、投機的取引事例も補正のうえ採用できる
- 3収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものには、賃貸用不動産か否かを問わず基本的にすべて適用すべきである
- 4鑑定評価では、原則として原価法・取引事例比較法・収益還元法のうち1つの手法のみで価格を求める
正解
3. 収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものには、賃貸用不動産か否かを問わず基本的にすべて適用すべきである
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解説
収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものには、賃貸用不動産か自用不動産かを問わず基本的にすべて適用すべき手法であり、自用の不動産も賃貸を想定して適用します(不動産鑑定評価基準)。原価法は、対象不動産が土地のみである場合でも、再調達原価を適切に求めることができるときは適用でき、取引事例比較法では投機的取引であると認められる事例は採用できません。鑑定評価では、対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用して試算価格を求め、それらを調整して鑑定評価額を決定するのが原則です。
一問一答
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