問題
次の行為のうち、宅地建物取引業の免許を受ける必要があるものはどれか。
選択肢
- 1不特定多数の者に対し、他人が所有する建物の貸借の媒介を反復継続して行う行為
- 2自ら所有する多数の建物を、不特定多数の者に反復継続して賃貸する行為
- 3自ら賃借した建物を、不特定多数の者に反復継続して転貸する行為
- 4自ら所有する多数の建物を管理し、その修繕を反復継続して請け負う行為
正解
1. 不特定多数の者に対し、他人が所有する建物の貸借の媒介を反復継続して行う行為
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解説
正解は、他人が所有する建物の貸借の媒介を反復継続して行う行為である。宅建業法2条2号は、宅地建物の売買・交換、および売買・交換・貸借の代理または媒介を業として行うものを宅建業と定義しており、貸借の媒介・代理は免許が必要となる。これに対し「自ら貸借」は列挙されていないため、自己所有物件を多数の者に反復継続して賃貸しても宅建業に当たらず免許は不要である。自ら賃借した建物を転貸するいわゆるサブリースも自ら貸借にすぎないため免許は不要である点が頻出の論点である。建物の管理や修繕の請負は宅地建物の取引そのものではないので宅建業に該当しない。なお自ら交換は列挙されているため免許が必要となる点と混同しないよう注意したい。
一問一答
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