問題
都市計画施設の区域および都市計画事業の事業地内における建築等の制限に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない
- 2都市計画事業の認可の告示後、事業地内において建築物の建築を行う場合には、市町村長への届出で足りる
- 3都市計画施設の区域内における建築の許可申請について、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物であっても許可されることはない
- 4都市計画事業の事業地内における土地の形質の変更については制限がなく、自由に行うことができる
正解
1. 都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない
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解説
正解は1である。都市計画法53条1項は、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないと定める(政令で定める軽易な行為等は除く)。2について、法65条1項は都市計画事業の認可等の告示後は事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設、または移動の容易でない物件の設置等について都道府県知事等の許可を受けなければならないと定めており、届出では足りないため誤り。4も同条により制限されるため誤り。3について、法54条3号は階数が2以下で地階を有せず、主要構造部が木造・鉄骨造等で容易に移転除却できるものは許可しなければならないとしているため誤りである。
一問一答
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