問題
都市施設に関する次の記述のうち、都市計画法の規定に照らして正しいものはどれか。
選択肢
- 1都市施設は都市計画区域内においてのみ定めることができ、区域外に定めることはできない
- 2市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園および下水道を定めるものとされている
- 3住居系の用途地域については、義務教育施設を定める必要はない
- 4都市施設として定めることができるのは道路、公園、下水道の3種類に限られる
正解
2. 市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園および下水道を定めるものとされている
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解説
正解は2である。都市計画法13条1項11号は、市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域については少なくとも道路、公園、下水道を定めるものとし、住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域から準住居地域まで、および田園住居地域)については、さらに義務教育施設をも定めるものとしている。したがって3は誤りである。1について、法11条1項は特に必要があるときは当該都市計画区域外においても都市施設を定めることができるとしているため誤り。4について、都市施設には道路・都市高速鉄道・駐車場等の交通施設、公園・緑地等の公共空地、水道・電気供給施設・下水道等の供給処理施設、河川、学校、病院、市場など多様な施設が含まれるため誤りである。
一問一答
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