問題
使用貸借について正しい記述はどれか。
選択肢
- 1使用貸借は有償契約である
- 2借主の死亡により使用貸借は終了する
- 3使用貸借には借地借家法が適用される
- 4使用貸借は諾成契約ではなく要物契約である
正解
2. 借主の死亡により使用貸借は終了する
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解説
民法597条3項により、使用貸借は借主の死亡によって終了する。使用貸借は借主本人に無償で使用させるという個人的な信頼関係に基づく契約であるため、借主の地位は相続されない(貸主の死亡では終了しない点と対比される)。したがって借主の死亡により終了するとする肢が正しい。使用貸借は借主が無償で使用収益できる無償契約であるから、有償契約とする肢は誤りである。また、2020年施行の改正民法により、使用貸借は目的物の引渡しを成立要件としない諾成契約とされた(民法593条)ため、要物契約とする肢も誤り。借地借家法は、建物所有を目的とする地上権・土地賃借権及び建物の賃貸借に適用されるものであり、無償の使用貸借には適用されないため、適用されるとする肢も誤りである。宅建士試験では、「借主の死亡で終了・貸主の死亡では終了しない」という非対称と、賃貸借との対比(対抗力や借地借家法の適用の有無)が頻出ポイントである。
一問一答
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