問題
印紙税における変更契約書の記載金額に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1当初の売買契約書に記載された売買代金5,000万円を6,000万円に増額する変更契約書の記載金額は6,000万円である
- 2当初の売買契約書に記載された売買代金5,000万円を6,000万円に増額する変更契約書の記載金額は1,000万円である
- 3当初の売買契約書に記載された売買代金5,000万円を4,000万円に減額する変更契約書の記載金額は1,000万円である
- 4当初の売買契約書に記載された売買代金5,000万円を4,000万円に減額する変更契約書は、課税文書に当たらない
正解
2. 当初の売買契約書に記載された売買代金5,000万円を6,000万円に増額する変更契約書の記載金額は1,000万円である
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解説
正解は2である。印紙税法基本通達30条により、契約金額を増加させる変更契約書は、当初の契約書の契約金額を証明した契約書が作成されていることが明らかな場合、その増加する部分の金額が記載金額となる。よって5,000万円を6,000万円に増額する場合の記載金額は差額の1,000万円であり、1は誤りである。一方、契約金額を減少させる変更契約書は記載金額のない契約書として取り扱われ、印紙税額は1通につき200円となる。したがって減額の場合に差額を記載金額とする3は誤り、また記載金額がないだけで課税文書自体には該当するため4も誤りである。
一問一答
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