問題
宅建業の免許の欠格事由に該当するものはどれか。
選択肢
- 1成年者と同一の行為能力を有する未成年者
- 2破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 3宅建業に関し5年の実務経験を有する者
- 4法人の監査役
正解
2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
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解説
宅建業法5条1項1号により、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は免許を受けることができない。したがって復権を得ていない破産者は欠格事由に該当し、これが正解である。重要なのは、復権を得れば5年の経過を待つことなく直ちに免許を受けられる点であり、刑罰や免許取消しによる5年間の欠格期間とは扱いが異なる。営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、宅建業の営業について単独で有効に行為できる地位にあるため欠格事由に該当せず、免許を受けることができる。宅建業に関する実務経験は免許の要件とされておらず、その有無は欠格事由と無関係である。法人の監査役であること自体も欠格事由ではない(役員等が他の欠格事由に該当する場合に、その法人が免許を受けられなくなることはある)。宅建士試験では「破産者は復権で直ちに免許可」という点が、5年の欠格期間が適用される事由との対比で最頻出ポイントである。
一問一答
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