問題
宅建業の免許の欠格事由に該当するものはどれか。
選択肢
- 1成年者と同一の行為能力を有する未成年者
- 2破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 3宅建業に関し5年の実務経験を有する者
- 4法人の監査役
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正解
2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
解説
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者は、宅建業の免許の欠格事由に該当します(宅建業法5条1項1号)。復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
宅建業の免許の欠格事由に該当するものはどれか。
正解
2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
解説
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者は、宅建業の免許の欠格事由に該当します(宅建業法5条1項1号)。復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
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