問題
免許取消処分と免許の欠格事由に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1いかなる事由による免許取消処分であっても、取消しの日から5年間は免許を受けることができない
- 2免許換えを怠ったことにより免許を取り消された者は、取消しの日から5年間は免許を受けることができない
- 3引き続いて1年以上事業を休止したことにより免許を取り消された者は、直ちに免許を申請すれば免許を受けることができる場合がある
- 4法人が業務停止処分に違反して免許を取り消された場合であっても、その法人の役員であった者は当然に免許を受けることができる
正解
3. 引き続いて1年以上事業を休止したことにより免許を取り消された者は、直ちに免許を申請すれば免許を受けることができる場合がある
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解説
正解は、引き続いて1年以上事業を休止したことにより免許を取り消された者が直ちに免許を申請すれば免許を受けることができる場合があるとする記述である。取消しの日から5年間免許を受けられないのは、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、業務停止処分に違反したときという3つの事由(宅地建物取引業法66条1項8号・9号)による取消しに限られる(5条1項2号)。したがって、いかなる事由による免許取消処分でも5年間免許を受けられないとする記述、免許換えを怠ったことによる取消しで5年間免許を受けられないとする記述はいずれも誤りである。また法人がこれら3つの事由で免許を取り消された場合、取消処分の聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者も取消しの日から5年間免許を受けられないため、役員であった者が当然に免許を受けることができるとする記述も誤りである。
一問一答
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