問題
防火地域内の建築制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1階数が3以上である建築物または延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、耐火建築物またはこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物としなければならない
- 2建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により防火上有害な発炎をしないものなどとしなければならない
- 3建築物の屋上に設ける看板や広告塔、または高さが3メートルを超える看板等は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない
- 4防火地域内で建築物を増築する場合、増築部分の床面積の合計が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はない
正解
4. 防火地域内で建築物を増築する場合、増築部分の床面積の合計が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はない
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解説
誤りは、防火地域内で建築物を増築する場合に増築部分の床面積の合計が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はないとする記述である。建築基準法6条2項が定める増築・改築・移転で床面積10平方メートル以内なら確認を要しないという例外は、防火地域および準防火地域内の建築物には適用されない。したがって防火地域内では10平方メートル以内の増築であっても建築確認が必要である。階数3以上または延べ面積100平方メートル超の建築物を耐火建築物等としなければならないとする記述は61条および同法施行令の規定のとおりである。屋根の構造を火の粉により防火上有害な発炎をしないものなどとしなければならないとする記述は62条のとおりである。屋上の看板や高さ3メートル超の看板等の主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならないとする記述は64条のとおりであり、この看板等の規制は防火地域にのみ適用され準防火地域には及ばない点も重要である。
一問一答
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