問題
AがBに対し、真意ではないのに自己所有の土地を売る旨の意思表示をした場合の心裡留保に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Aの意思表示は、真意でないことを理由に常に無効となる
- 2Bが善意無過失であっても、Aは意思表示を取り消すことができる
- 3Bが真意でないことを知り、または知ることができたときは、Aの意思表示は無効となる
- 4Aの意思表示が無効となる場合、その無効は善意の第三者にも当然に対抗できる
正解
3. Bが真意でないことを知り、または知ることができたときは、Aの意思表示は無効となる
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解説
正解は、相手方Bが表意者Aの真意でないことを知り、または知ることができたときに無効となるという記述である。民法93条1項本文は、意思表示は表意者がその真意ではないことを知ってしたときであってもそのために無効とはならないと定め、原則として有効としつつ、同項ただし書で相手方が悪意または有過失の場合には無効とする。したがって「常に無効」も「取り消すことができる」も誤りである。また同条2項により、この無効は善意の第三者に対抗することができないため、第三者に当然に対抗できるとする記述も誤りである。詐欺・錯誤の第三者保護要件が善意かつ無過失であるのに対し、心裡留保では第三者は善意のみで保護される点が比較のポイントとなる。
一問一答
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