問題
営業保証金として供託できる有価証券の評価額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1国債証券は、その額面金額の90パーセントで評価される
- 2地方債証券は、その額面金額の100パーセントで評価される
- 3地方債証券および政府保証債券は、その額面金額の90パーセントで評価される
- 4有価証券による供託は認められず、金銭で供託しなければならない
正解
3. 地方債証券および政府保証債券は、その額面金額の90パーセントで評価される
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解説
正解は、地方債証券および政府保証債券は額面金額の90パーセントで評価されるとする記述である。宅地建物取引業法25条3項および施行規則15条により、営業保証金は金銭のほか一定の有価証券でも供託でき、その評価額は、国債証券は額面金額の100パーセント、地方債証券および政府保証債券は額面金額の90パーセント、その他国土交通省令で定める有価証券は額面金額の80パーセントとされている。したがって国債は額面どおり、地方債や政府保証債は額面の9割で評価される。たとえば主たる事務所のみの業者が地方債証券だけで1,000万円分を供託するには、額面1,000万円ではなく額面約1,112万円分が必要となる。金銭と有価証券を組み合わせて供託することも認められている。
一問一答
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