問題
錯誤による意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1表意者に重大な過失があっても、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは取り消すことができる
- 2動機の錯誤は、その動機が表示されていなくても常に取消しの対象となる
- 3錯誤による取消しは、善意の第三者に対しては過失があっても対抗できない
- 4錯誤による意思表示は、取消しではなく当然に無効である
正解
1. 表意者に重大な過失があっても、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは取り消すことができる
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解説
正解は、表意者に重大な過失があっても相手方が同一の錯誤に陥っていたときは取り消せるという記述である。民法95条3項は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は取消しができないと定めつつ、相手方が表意者に錯誤があることを知りもしくは重大な過失によって知らなかったとき、または相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときを例外としている。動機の錯誤(法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しの対象となる(同条2項)。錯誤による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できない(同条4項)ため、過失ある第三者には対抗できる。平成29年改正により錯誤の効果は無効から取消しに改められている。
一問一答
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