問題
用途地域内にある次の土地のうち、宅地建物取引業法上の宅地に当たらないものはどれか。
選択肢
- 1耕作の目的に供されている農地
- 2樹木が生育している山林
- 3現に道路として利用されている土地
- 4資材置場として利用されている土地
正解
3. 現に道路として利用されている土地
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解説
正解は、現に道路として利用されている土地である。宅建業法2条1号後段は、用途地域内のその他の土地を宅地としつつ、現に道路・公園・河川・広場・水路である土地を除外している。この5つは公共の用に供される土地であり取引の対象として想定されないためである。したがって用途地域内であっても道路である土地は宅地に当たらない。これに対し用途地域内の農地・山林・資材置場・青空駐車場などは、除外される5類型に該当しないため、建物の敷地に供する目的がなくても宅地に該当する。用途地域外の農地や山林は、建物の敷地に供せられる土地でない限り宅地に当たらないので、用途地域の内外で判断枠組みが変わることを押さえておきたい。
一問一答
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