問題
不動産の鑑定評価によって求める価格の種類の使い分けに関する記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1民事再生法に基づく資産評定を目的として、早期売却を前提に求める価格は特定価格である
- 2借地権者が底地を併せて取得する場合における当該底地の価格は、特定価格である
- 3文化財の指定を受けた建造物は一般に市場性を有しないため、鑑定評価の対象とすることができない
- 4正常価格は、売主が売却を急いでいるなどの事情を織り込んで求める価格である
正解
1. 民事再生法に基づく資産評定を目的として、早期売却を前提に求める価格は特定価格である
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解説
不動産鑑定評価基準は、鑑定評価によって求める価格を正常価格、限定価格、特定価格および特殊価格の4種類に区分する。特定価格は、市場性を有する不動産について法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における経済価値を適正に表示する価格であり、民事再生法に基づく早期売却を前提とする価格、証券化対象不動産に係る投資採算価値を表す価格、会社更生法に基づく事業の継続を前提とする価格が典型例であるから、この記述が正しい。借地権者が底地を併せて取得する場合の底地の価格は、併合により市場が相対的に限定される場合の価格であるから限定価格である。文化財の指定を受けた建造物のように一般に市場性を有しない不動産も、その利用現況等を前提とした特殊価格として鑑定評価の対象となる。正常価格は合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格であり、売急ぎや買進みといった特別な事情は排除される。
一問一答
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