問題
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1急傾斜地崩壊危険区域内における立木竹の伐採は、市町村長の許可を受けなければならない
- 2急傾斜地崩壊危険区域内であっても、水を放流し、または停滞させる行為には許可は必要ない
- 3急傾斜地崩壊危険区域内において、のり切り、掘削、切土または盛土をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない
- 4急傾斜地崩壊危険区域の指定は、市町村長が行う
正解
3. 急傾斜地崩壊危険区域内において、のり切り、掘削、切土または盛土をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は、急傾斜地崩壊危険区域内でのり切り・掘削・切土・盛土をするには都道府県知事の許可が必要であるという記述である。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項は、急傾斜地崩壊危険区域内において、水を放流しまたは停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為、ため池・用水路等の設置または改造、のり切り・掘削・盛土・切土、立木竹の伐採、木竹の滑下または地引による搬出、土石の採取または集積などをしようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないと定める。したがって立木竹の伐採を市町村長の許可とする記述、水を放流する行為に許可が不要とする記述は誤りである。区域の指定を行うのも都道府県知事である(同法3条1項)。
一問一答
全400問を繰り返し学習