問題
選択肢
- 1宅建業者は、広告をするときは、宅地建物の所在や規模などについて、著しく事実に相違する表示をしてはならない
- 2広告開始時期の制限は、売買・交換だけでなく貸借の場合にも適用される
- 3おとり広告は、宅建業法で禁止されている
- 4広告開始時期の制限に違反すると、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される
正解
4. 広告開始時期の制限に違反すると、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される
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解説
広告開始時期の制限(宅建業法33条)には罰則規定がなく、違反は指示処分などの監督処分の対象にとどまります。6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(併科もある。宅建業法81条1号)が科されるのは、誇大広告等の禁止(32条)に違反した場合であり、33条ではありません。したがって、「広告開始時期の制限に違反すると、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される」とする記述が誤りです。一方、広告をするときに所在・規模などについて著しく事実に相違する表示をしてはならないこと(誇大広告等の禁止=32条)、広告開始時期の制限が貸借にも適用されること、おとり広告(実在しない物件や取引する意思のない物件の広告。32条の誇大広告等に当たる)が禁止されていることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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