問題
37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を記載しなければならない
- 2既存の建物の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を記載しなければならない
- 3契約不適合責任について特に定めをしない場合であっても、民法の原則による旨を必ず記載しなければならない
- 4代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに授受の時期及び目的を記載しなければならない
正解
3. 契約不適合責任について特に定めをしない場合であっても、民法の原則による旨を必ず記載しなければならない
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解説
誤りは契約不適合責任について定めがない場合も記載が必要とする記述である。宅地建物取引業法37条1項11号は、契約不適合責任またはその責任の履行に関して講ずべき保証保険契約等の措置についての定めがあるときにその内容を記載すべきものとしており、定めがなければ記載は不要である。これに対し金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合の不成立時の措置(同項9号)や、代金・交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときの額・時期・目的(同項6号)は、定めがあるときに必ず記載する。既存建物における構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、定めの有無を問わない必要的記載事項であり、確認していないときはその旨を記載する扱いとなる。
一問一答
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