問題
建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に照らして正しいものはどれか。
選択肢
- 1建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で行う
- 2建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行い、この定数は規約で減ずることができない
- 3建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行うが、規約で4分の3以上まで減ずることができる
- 4建替え決議を目的とする集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発すれば足りる
正解
2. 建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行い、この定数は規約で減ずることができない
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解説
正解は2である。区分所有法62条1項は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で建物を取り壊し、かつ、その敷地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができると定める。この5分の4という定数は区分所有者の生活基盤を失わせる重大な決議であるため、規約によって緩和することは認められていない。したがって1と3は誤りである。4について、建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、法62条4項により会日より少なくとも2か月前に招集通知を発しなければならず(規約で伸長は可能だが短縮は不可)、通知には建替えを必要とする理由等を示す必要があるため誤りである。
一問一答
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