問題
濫用等のおそれのある医薬品の販売に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1エフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン等を含有する一定の医薬品は、若年者への販売時に氏名・年齢の確認や複数購入時の理由確認等が義務付けられる
- 2濫用医薬品の販売は購入者の希望どおり大量販売してよい
- 3濫用医薬品の規制は薬剤師にしか課されない
- 4濫用医薬品は要指導医薬品に分類されるため登録販売者は扱わない
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正解
1. エフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン等を含有する一定の医薬品は、若年者への販売時に氏名・年齢の確認や複数購入時の理由確認等が義務付けられる
解説
薬機法施行規則第15条の2により、エフェドリン・コデイン・ジヒドロコデイン・ブロモバレリル尿素・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリン等を有効成分として含有する医薬品で厚生労働大臣指定のものは「濫用等のおそれのある医薬品」とされ、若年者への販売時の氏名・年齢確認、複数個・他店併用購入時の理由確認、適正使用に必要な数量の販売等が義務付けられます。