問題
選択肢
- 1購入者の利便性のため合理性が認められる範囲内(効能効果が補完的・関連性ある等)でのみ認められる
- 2購入者の希望なしに任意に組み合わせ販売してよい
- 3組み合わせ販売は薬機法上一切禁止されている
- 4組み合わせ販売の対象は医療用医薬品に限られる
正解
1. 購入者の利便性のため合理性が認められる範囲内(効能効果が補完的・関連性ある等)でのみ認められる
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解説
医薬品の組み合わせ販売(セット販売)は購入者にとって利便性があり、効能効果が補完的・関連性があるなど合理性が認められる範囲内に限って認められます。効能効果が重複する組合せ、相互作用等により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組合せ、販売側の都合による抱き合わせや在庫処分目的の組合せは認められません。医薬品と組み合わせる他の物品は、体温計・救急絆創膏・ガーゼ等、医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲に限られ、個々の医薬品の外箱等の法定記載事項が外から明瞭に見えるようにする必要があります。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習