問題
医薬品副作用被害救済制度との関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により健康被害(入院相当以上等)を受けた場合、PMDAに給付請求でき、医療費・障害年金等の給付が行われる
- 2医薬品副作用被害救済制度はすべての健康被害(不適正使用も含む)を救済対象とする
- 3医薬品副作用被害救済制度は医療用医薬品のみが対象で一般用医薬品は対象外である
- 4副作用被害救済制度の財源は税金のみで賄われる
解答と解説を見る
正解
1. 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により健康被害(入院相当以上等)を受けた場合、PMDAに給付請求でき、医療費・障害年金等の給付が行われる
解説
医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構法)は、医薬品(医療用・一般用とも対象)を適正に使用したにもかかわらず生じた重篤な副作用による健康被害(入院相当以上の医療を要した場合等)について、PMDAが医療費・医療手当・障害年金・遺族年金等を給付する制度です。財源は製造販売業者の拠出金等で賄われます。不適正使用や対象除外医薬品(抗がん剤等の一部)は救済対象外です。