問題
選択肢
- 1配置販売される医薬品(配置薬)は「使用の期限」を記載する義務がある
- 2適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定であることが確認されている医薬品では、使用期限の法的な表示義務はない
- 3すべての医薬品で使用期限の記載は義務である
- 4配置薬には使用期限を記載してはいけない
正解
2. 適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定であることが確認されている医薬品では、使用期限の法的な表示義務はない
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解説
医薬品の使用期限は、適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定であることが確認されている場合は法的な表示義務はないとされていますが、実際には流通管理や購入者の安心のため記載されることが一般的です。配置販売される医薬品では「配置期限」として記載される場合があります。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習