問題
選択肢
- 1救済給付の請求は、健康被害を受けた本人又は家族が、PMDAに対して直接行う。
- 2救済給付請求の時効は5年間で、それを過ぎると請求できない。
- 3救済給付の財源は国庫負担のみで賄われている。
- 4救済給付の判定は、PMDA独自の判断で行われ、厚生労働大臣の関与はない。
- 5医薬品を適正に使用したか否かにかかわらず、健康被害が生じれば一律に救済給付の対象となる。
正解
1. 救済給付の請求は、健康被害を受けた本人又は家族が、PMDAに対して直接行う。
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解説
救済給付の請求は、健康被害を受けた本人(又は家族)がPMDAに対して直接行う。その健康被害が医薬品の副作用によるものかどうか、医薬品が適正に使用されたかどうかなど医学的薬学的判断を要する事項について、薬事審議会の諮問・答申を経て厚生労働大臣が判定した結果に基づいて給付が行われるため、「PMDA独自の判断で厚生労働大臣の関与はない」は誤り。給付費には製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられ、事務費の2分の1相当額は国庫補助により賄われるため、「財源は国庫負担のみ」も誤り。請求期限は給付の種類で異なり、医療費は費用の支払いが行われたときから5年以内、医療手当は医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内、遺族年金・遺族一時金・葬祭料は死亡のときから5年以内である一方、障害年金・障害児養育年金には請求期限がないため、「一律に5年」とする記述も誤り。また、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた健康被害が対象であり、不適正な使用による健康被害は救済給付の対象とならない。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習