問題
選択肢
- 1購入者の年齢
- 2当該医薬品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況
- 3厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする場合の理由
- 4購入者の本籍地及び勤務先住所
- 5購入者が18歳未満である場合の氏名
正解
4. 購入者の本籍地及び勤務先住所
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解説
購入者の本籍地及び勤務先住所は確認事項ではない。指定濫用防止医薬品(薬機法第36条の11)は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンを有効成分として含有する製剤(外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤を除く)である(令和8年厚生労働省告示第32号)。販売・授与の際には、薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ、①年齢、②18歳未満の者が購入しようとする場合はその氏名、③当該指定濫用防止医薬品及びそれ以外の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況、④厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする場合はその理由、⑤適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項等を確認させなければならない(施行規則第159条の18の5)。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習