問題
副作用報告制度に関する次の記述で、誤っている個数を選びなさい。 a 1967年に始まった「医薬品副作用モニター制度」が現行の安全対策の基礎となった。 b 報告は、医薬関係者が直接厚生労働大臣に提出することはできず、必ず製造販売業者を経由する。 c 一般用医薬品も副作用報告の対象である。 d 健康被害に至らない事象は報告しなくてよい。
選択肢
- 11個
- 22個
- 33個
- 44個
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正解
2. 2個
解説
a正:1967年医薬品副作用モニター制度開始(現安全対策の基礎)。b誤:医薬関係者は厚生労働大臣(実務はPMDA経由)に直接報告(薬機法第68条の10第2項)。c正:一般用医薬品も含めすべての医薬品が対象。d誤:副作用が疑われる事象(重篤・非重篤・既知・未知問わず)報告対象。誤りはbとdの2個。