問題
製品表示(直接の容器・外箱)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1直接の容器が小さく法定事項記載が困難な場合、外箱に記載すれば足りる
- 2使用期限は外箱には不要で直接の容器のみに表示する
- 3製造番号は外箱には記載してはならない
- 4販売名は外箱に記載しなくてよい
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正解
1. 直接の容器が小さく法定事項記載が困難な場合、外箱に記載すれば足りる
解説
直接の容器が小さく薬機法第50条等の法定記載事項を全て表示できない場合、外箱(外部の容器・被包)に記載することが認められます(同法第52条等)。使用期限・製造番号・販売名等は基本的に直接の容器・外箱のいずれにも記載されます。