問題
医薬品副作用被害救済制度の請求期限に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1医療費の請求期限は、副作用による疾病の治療が終わった日の翌日から起算して2年以内である。
- 2医療費の請求期限は、医療費の支給対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内である。
- 3医療費の請求期限は、特に定められていない。
- 4医療費の請求期限は、原則として20年以内である。
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正解
2. 医療費の請求期限は、医療費の支給対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内である。
解説
医薬品副作用被害救済制度の医療費の請求期限は、医療費の支給対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内である。障害年金・障害児養育年金には請求期限はない(ただし支給対象となる障害が生じた時から請求できる)。死亡一時金・葬祭料は死亡日から5年以内等。