問題
医療用医薬品と一般用医薬品の医薬品副作用被害救済制度の対象範囲に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1医療用医薬品は対象だが、一般用医薬品は対象外である。
- 2一般用医薬品は対象だが、医療用医薬品は対象外である。
- 3医療用医薬品も一般用医薬品も、原則として救済制度の対象となる(適正使用が前提)。
- 4いずれも、医薬品の使用による健康被害は救済対象とならない。
解答と解説を見る
正解
3. 医療用医薬品も一般用医薬品も、原則として救済制度の対象となる(適正使用が前提)。
解説
医薬品副作用被害救済制度は、医療用医薬品も一般用医薬品も、薬機法に基づき製造販売の承認を受けた医薬品の適正使用による副作用被害を対象とする。ただし、対象除外医薬品(殺虫剤・殺鼠剤、一般用検査薬、精製水等の局方収載一部品目)は除く。