問題
選択肢
- 1一般用医薬品では成分による依存性は問題にならない
- 2要指導医薬品又は一般用医薬品のうち、コデイン・エフェドリン・ブロモバレリル尿素等を有効成分とする製剤(外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤を除く)は指定濫用防止医薬品とされ、厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする者にはその理由を確認する
- 3すべての一般用医薬品は希望すれば何個でも販売できる
- 4指定濫用防止医薬品は、販売等手順書を作成しなくても販売できる
- 5指定濫用防止医薬品は、購入者が18歳未満であっても年齢を確認せず販売してよい
正解
2. 要指導医薬品又は一般用医薬品のうち、コデイン・エフェドリン・ブロモバレリル尿素等を有効成分とする製剤(外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤を除く)は指定濫用防止医薬品とされ、厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする者にはその理由を確認する
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解説
指定濫用防止医薬品(法第36条の11)には、要指導医薬品、一般用医薬品及び一定の薬局製造販売医薬品のうち、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンを有効成分とする製剤(外用剤及び生薬を主たる有効成分とする製剤を除く)が該当します(医療用医薬品は含まれません)。販売する薬局等は指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成し、販売時には薬剤師又は登録販売者が年齢(18歳未満の場合は氏名も)、他の指定濫用防止医薬品の購入状況、厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする場合はその理由等を確認します。一般用医薬品にも依存性のある成分が含まれ、希望すれば何個でも販売できるわけではありません。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習