問題

選択肢
- 1拘束時間は16時間で、改善基準告示(1日の拘束時間は最大15時間)に適合している
- 2拘束時間は16時間で、改善基準告示(1日の拘束時間は最大15時間)に違反している
- 3拘束時間は16時間だが、休憩時間を除けば違反ではない
- 41日の拘束時間に上限の定めはないため、この日の勤務は問題ない
正解
2. 拘束時間は16時間で、改善基準告示(1日の拘束時間は最大15時間)に違反している
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解説
1日の拘束時間(始業から終業までの時間で、休憩や手待ち時間も含む)は、原則13時間以内、最大でも15時間を超えてはならない。図の勤務では拘束時間が16時間であり、最大の15時間を超えているため改善基準告示に違反している。なお、1週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450キロメートル以上)であり、かつ一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合には、当該1週間について2回に限り、1日の拘束時間を16時間とすることができる。本問はこの特例を含め、拘束時間の延長が認められる特例に該当しない運行である。
一問一答
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