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労働基準法・改善基準出題頻度 3/3

1日の拘束時間

いちにちのこうそくじかん

定義

始業から起算して24時間における拘束時間。改善基準告示で原則13時間以内、最大15時間以内とされる。

詳細解説

バス運転者の1日の拘束時間は、改善基準告示で原則13時間以内とされ、延長する場合でも最大15時間が限度である。1日とは始業時刻から起算して24時間をいい、翌日の始業時刻が早まり前日の拘束が及ぶ場合はその時間も当日の拘束時間に含める。15時間を超える回数は1週間について2回までとされる。フェリー乗船等の特例を除き、この上限を超える乗務割は作成できない。なおタクシーの隔日勤務では1日ではなく2暦日を単位として拘束時間を管理する。

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よくある質問

Q. 1日の拘束時間とは何ですか?

A. 始業から起算して24時間における拘束時間。改善基準告示で原則13時間以内、最大15時間以内とされる。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-027