労働基準法・改善基準出題頻度 2/3
分割休息
ぶんかつきゅうそく
定義
休息期間を1日に確保できない場合に、分割して付与する特例。バスは1回4時間以上・合計11時間以上が必要となる。
詳細解説
バスの改善基準告示では、業務の必要上、勤務終了後に継続した休息期間を与えることが困難な場合、一定の要件のもとに休息期間を分割して与えることができる。分割された休息期間は1回当たり継続4時間以上、合計11時間以上でなければならない。分割は1日2回まで(3分割は原則不可)とされ、この分割休息を適用できるのは一定期間における全勤務回数の2分の1が限度である。長距離運行での休息確保の弾力化措置として位置づけられている。
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自動車運転者の労働時間等の改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間の原則的な上限として、令和6年4月施行の現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間を延長する場合の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間が15時間を超える回数の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 分割休息とは何ですか?
A. 休息期間を1日に確保できない場合に、分割して付与する特例。バスは1回4時間以上・合計11時間以上が必要となる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。