労働基準法・改善基準出題頻度 3/3
隔日勤務(タクシー)
かくじつきんむ
定義
2暦日にまたがって勤務し翌日を非番とするタクシー特有の勤務形態。改善基準告示で2暦日単位の拘束時間が定められている。
詳細解説
隔日勤務は、勤務と非番(休み)を交互に繰り返すタクシー運転者特有の勤務形態である。改善基準告示では、2暦日における拘束時間は22時間以内、かつ2回の隔日勤務を平均して1回当たり21時間以内とされる。1か月の拘束時間は262時間以内(労使協定により270時間まで延長でき、その場合は年6か月まで)であり、勤務終了後は継続24時間以上(下限は継続22時間)の休息期間を与えなければならない。日勤勤務(1か月288時間)とは別の基準が適用される点に注意する。
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自動車運転者の労働時間等の改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間の原則的な上限として、令和6年4月施行の現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間を延長する場合の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間が15時間を超える回数の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 隔日勤務(タクシー)とは何ですか?
A. 2暦日にまたがって勤務し翌日を非番とするタクシー特有の勤務形態。改善基準告示で2暦日単位の拘束時間が定められている。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。