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労働基準法・改善基準出題頻度 3/3

2暦日

にれきじつ

定義

タクシーの隔日勤務で拘束時間を計算する単位。始業時刻からの2日間(連続する2つの暦日)を1つの勤務とみなす。

詳細解説

2暦日とは、始業した日とその翌日にわたる連続した2つの暦日(カレンダー上の日)をいい、タクシーの隔日勤務で拘束時間を管理する単位となる。改善基準告示では、隔日勤務の拘束時間は2暦日で22時間以内、かつ2回の隔日勤務を平均して1回21時間以内とされる。これは1日(始業から24時間)を単位とするバスや日勤勤務とは異なる考え方であり、夜間にまたがる長い1勤務とその後の休み(非番)を一体として捉える。運行管理者は隔日勤務の乗務割を2暦日単位で点検する必要がある。

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よくある質問

Q. 2暦日とは何ですか?

A. タクシーの隔日勤務で拘束時間を計算する単位。始業時刻からの2日間(連続する2つの暦日)を1つの勤務とみなす。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-033