特例(フェリー乗船)
とくれい
定義
バス運転者がフェリーに乗船している時間の取扱いに関する改善基準告示の特例(タクシーの基準にはない)。原則として休息期間とみなす。
詳細解説
改善基準告示では、バス運転者が勤務の途中でフェリーに乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱う。乗船時間を与えるべき休息期間から減ずることができるが、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはならない。また、乗船時間が9時間(2人乗務は5時間〈車両内ベッド等がある例外の場合は4時間〉・隔日勤務は20時間)を超える場合は、原則として下船時刻から次の勤務が開始される。下船後の拘束時間や運転時間の限度は別途守る必要がある。長距離運行の効率化と運転者の休息確保を両立させるための弾力化措置として設けられている。
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自動車運転者の労働時間等の改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間の原則的な上限として、令和6年4月施行の現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間を延長する場合の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示(関係通達を含む)において、バス運転者の1日の拘束時間が14時間を超える回数の目安として、現行基準上正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特例(フェリー乗船)とは何ですか?
A. バス運転者がフェリーに乗船している時間の取扱いに関する改善基準告示の特例(タクシーの基準にはない)。原則として休息期間とみなす。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。