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労働基準法・改善基準出題頻度 1/3

特例(フェリー乗船)

とくれい

定義

バスやタクシーがフェリーに乗船している時間の取扱いに関する改善基準告示の特例。原則として休息期間とみなす。

詳細解説

改善基準告示では、バス・タクシー運転者がフェリーに乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱う。乗船時間を休息期間に充てることで、下船後に確保すべき休息期間を短縮できる場合があるが、原則として下船時刻から次の勤務に必要な休息期間の半分を下回ってはならないなどの調整規定がある。下船後の拘束時間や運転時間の限度は別途守る必要がある。長距離運行の効率化と運転者の休息確保を両立させるための弾力化措置として設けられている。

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よくある質問

Q. 特例(フェリー乗船)とは何ですか?

A. バスやタクシーがフェリーに乗船している時間の取扱いに関する改善基準告示の特例。原則として休息期間とみなす。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-039