労働基準法・改善基準出題頻度 1/3
特例(フェリー乗船)
とくれい
定義
バスやタクシーがフェリーに乗船している時間の取扱いに関する改善基準告示の特例。原則として休息期間とみなす。
詳細解説
改善基準告示では、バス・タクシー運転者がフェリーに乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱う。乗船時間を休息期間に充てることで、下船後に確保すべき休息期間を短縮できる場合があるが、原則として下船時刻から次の勤務に必要な休息期間の半分を下回ってはならないなどの調整規定がある。下船後の拘束時間や運転時間の限度は別途守る必要がある。長距離運行の効率化と運転者の休息確保を両立させるための弾力化措置として設けられている。
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自動車運転者の労働時間等の改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間の原則的な上限として、令和6年4月施行の現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間を延長する場合の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間が15時間を超える回数の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特例(フェリー乗船)とは何ですか?
A. バスやタクシーがフェリーに乗船している時間の取扱いに関する改善基準告示の特例。原則として休息期間とみなす。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。