問題
労働基準法第37条が定める深夜労働に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1午後9時から午前4時までの間の労働が深夜労働として割増の対象となる
- 2午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
- 3深夜労働の割増率は1割5分以上で足りる
- 4深夜労働の割増賃金は管理監督者にも支払う必要はない
正解
2. 午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
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解説
労働基準法第37条第4項は、使用者が午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定める。深夜の時間帯は午後10時から午前5時までであり、午後9時から午前4時とするのは誤りである。割増率は2割5分以上であって1割5分では足りない。管理監督者は時間外・休日の割増賃金の適用は除外されるが、深夜労働の割増賃金は支払う必要があるため、これを不要とする理解は誤りである。
一問一答
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