問題
労働基準法第39条が定める年次有給休暇の時季変更権に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者が請求した時季に必ず休暇を与えなければならず変更は一切できない
- 2使用者は理由を問わず労働者の請求した時季を自由に変更できる
- 3年次有給休暇の取得を拒否して買い上げることが原則として認められる
- 4使用者は請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季にこれを与えることができる
正解
4. 使用者は請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季にこれを与えることができる
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解説
労働基準法第39条第5項は、使用者は労働者の請求する時季に有給休暇を与えるのを原則とするが、請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができると定める。これが時季変更権である。要件は「事業の正常な運営を妨げる」場合に限られ、理由を問わず自由に変更できるわけではない。一切変更できないとする理解も条文に反する。年次有給休暇の買い上げは原則として取得促進の趣旨に反し認められないため、買い上げを原則認めるとする理解も誤りである。
一問一答
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