問題
選択肢
- 1休業補償の額は平均賃金の100分の80である
- 2労働者が業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合使用者は平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない
- 3休業補償は業務外の私傷病による休業にも行われる
- 4休業補償は、療養開始後3日間の待期期間を経過した日から行われる
正解
2. 労働者が業務上の負傷・疾病の療養のため労働できず賃金を受けない場合使用者は平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない
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解説
労働基準法第76条は、労働者が業務上の負傷又は疾病の療養のため労働することができず賃金を受けない場合、使用者は平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないと定める。割合は100分の60であり、100分の80とするのは誤りである。対象は業務上の傷病に限られ、私傷病による休業は災害補償の対象外であるため、これに行われるとする理解は誤りである。なお労災保険では休業補償給付が支給されるが、これとは別に労基法上の使用者責任が定められている。業務起因性と補償割合を正確に結び付けて理解する。なお労働基準法76条の休業補償には待期期間がなく、休業初日から使用者が補償します。3日間の待期があるのは労災保険の休業補償給付であり、その待期期間中は使用者が労基法上の休業補償を行います。
一問一答
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