問題
労働基準法第32条の2が定める1か月単位の変形労働時間制に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 11か月以内の一定期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをした場合は特定の週又は日に法定労働時間を超えて労働させることができる
- 2変形労働時間制を採用すれば総労働時間が法定を超えても割増賃金は一切不要となる
- 31か月単位の変形労働時間制は労使協定がなければ就業規則によっても採用できない
- 4変形労働時間制は妊産婦が請求しても法定時間を超えて労働させることができる
正解
1. 1か月以内の一定期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをした場合は特定の週又は日に法定労働時間を超えて労働させることができる
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解説
労働基準法第32条の2は、労使協定又は就業規則等により、1か月以内の一定期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをした場合には、特定の週に40時間又は特定の日に8時間を超えて労働させることができると定める。期間を平均した枠を超える労働には割増賃金が必要であり、一切不要とする理解は誤りである。就業規則による採用も認められるため労使協定がなければ採用できないとする理解も誤りである。妊産婦が請求した場合は変形制でも法定時間を超えて労働させられないため、超えられるとする理解も誤りである。
一問一答
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