問題
選択肢
- 1原則として320時間以内
- 2原則として300時間以内
- 3原則として281時間以内
- 4原則として275時間以内
正解
3. 原則として281時間以内
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解説
改善基準告示は、バス運転者の1か月の拘束時間を原則281時間以内と定める。貨物自動車の運転者とは数値が異なるため混同しやすく、バスは281時間である点に注意を要する。貸切バス等乗務者(貸切バスや高速バス等の乗務者)については労使協定により1年のうち6か月までは1か月294時間まで延長できる例外があるが、原則はあくまで281時間である。300時間や320時間、275時間とする数値は条文に存在しない。バスの1か月の拘束時間は原則281時間・例外最大294時間という2段の数値を持つため、これを1年の拘束時間原則3300時間という枠とともに正確に区別して把握することが要点である。
一問一答
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