問題
選択肢
- 11年について4か月まで1か月300時間以内
- 21年について6か月まで1か月320時間以内
- 31年を通じて1か月294時間以内
- 41年について6か月まで1か月294時間以内
正解
4. 1年について6か月まで1か月294時間以内
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解説
改善基準告示は、貸切バス等乗務者(貸切バスを運行する営業所の運転者、一時的な需要に応じて追加運行する乗合バスの乗務者、高速バスや貸切バスの乗務者)について労使協定を締結した場合、1か月の拘束時間を1年について6か月までは294時間まで延長できると定める(281時間を超える月は連続4か月まで)。一般の路線バス運転者はこの延長の対象ではない。原則281時間に対する例外であり、延長できる月数は6か月まで、上限は294時間である。年間を通じて適用できるわけではないため、6か月という月数の限定を欠く理解は誤りであり、300時間や320時間とする数値も条文に存在しない。貨物自動車の運転者の延長上限とは数値が異なる点も取り違えないよう注意する。「6か月まで・294時間」という組み合わせと、1年の拘束時間原則3300時間・最大3400時間という枠を関連付けて理解することが、バスの年間運行計画管理で不可欠である。
一問一答
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